一定の支給要件を満たした方が、本校で歯科衛生士をめざし、受講終了日から1年以内に歯科衛生士の資格を取得して、雇用保険被保険者として雇用された場合は最大で156万円(本校概算、上限は168万円)の支給をハローワークから受けることができます。
6か月ごとに支給申請。支払った教育訓練経費の50%(上限年40万円)給付。
1年以内に資格取得且つ雇用保険の一般被保険者として雇用された場合、1年以内に支給申請。
支払った教育訓練経費の70%(上限168万円)から給付済みの50%相当額を除いた金額を給付。
-本校例(概算) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 卒業後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
対象となる学費・諸経費 | 90万円 | 72万円 | 72万円 | ー | 234万円 |
給付金 | 40万円 | 36万円 | 36万円 | 44万円 | 156万円 |
-本校例 (概算) |
対象となる 学費・諸経費 |
給付金 |
---|---|---|
1年次 | 90万円 | 40万円 |
2年次 | 72万円 | 36万円 |
3年次 | 72万円 | 36万円 |
卒業後 | ー | 44万円 |
合計 | 234万円 | 156万円 |
専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で
離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、さらに受講中の生活を
支援する「教育訓練支援給付金」が支給されます。
この制度はお昼の学校に適用され、2024年度までの暫定措置です。
雇用保険の基本手当の日額の半分程度を受講期間中の日数分給付。(欠席した日はもらえません。)
例(月20万円の賃金の方・・・月額平均 約6万4千円)
雇用保険の基本手当日額
基本手当日額の80%
:約4,500円
:3600円
:受給金額
1年次 約77万円
2年次 約77万円
3年次 約77万円
3年間合計 約230万円 (月額平均:約6万4千円)